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登記手続について

 NPO法人は、認証を受けた後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記を行うことで成立します。
 設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。

登記すべき事項
登記事項 内容
目的及び業務

定款に記載された「目的」、「特定非営利活動の種類」、「事業」を登記します。

「特定非営利活動に係る事業」だけでなく、「その他の事業」についても登記します。(定款に定めがある場合)

名称

定款に記載された「名称」を登記します。

定款に「NPO法人○○○」と定めていれば、そのまま「NPO法人○○○」と登記します。

事務所

定款に最小行政区画までしか定めていない場合でも、必ず地番まで登記します。

その他の事務所を置く場合は、その他の事務所の所在場所も登記します。

※その他の事務所を登記では「従たる事務所」といいます。

代表権を有する者の氏名、住所、資格及び代表権の範囲又は制限

理事長だけが代表権を有する場合には「理事長」だけを登記します。

理事長以外にも一部の業務についてのみ代表権を有する理事がいる場合には、代表権を有する理事と代表権の範囲や制限について登記します。

理事全員が代表権を持つ場合には、理事全員を「理事」として登記します。

監事は代表権を有していないので登記しません。

存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

定款に存続期間を定めた場合は登記事項となります。

法定の解散事由以外に法人独自に解散事由を定めていない場合は、解散事由の登記が不要となることがあります。

(詳細は法務局へお尋ねください。)

 

 また、設立登記後も、登記した内容に変更が生じた場合は、各変更登記を行わなければなりません。
 NPO法人に関係する主な登記は、以下のとおりです。

NPO法人に関係する主な登記
登記の種類 概要
設立登記 設立登記をすることによってNPO法人として成立します
変更登記 登記事項に変更があった場合に行います
解散及び清算人就任登記 NPO法人を解散する場合に行います
清算結了登記 解散及び清算人就任登記後、解散時の公告、債権債務の整理等が終了した後に行います

 登記に関して、必要な様式、記載例については、法務局のホームページに掲載されています。
 下記リンク先よりご確認ください。

 法務局における登記申請の窓口は、「法人登記部門」です。
 窓口は主たる事務所の所在地によって異なります。下表の管轄区域を確認してください。

法務局窓口一覧
名称と所在地 電話番号 商業法人登記管轄区域

福岡法務局

福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号

法人登記に関する問い合わせ・相談予約

092-721-9306

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登記事項証明書に関する問い合わせ

092-722-4725

北九州支局

北九州市小倉北区城内5番1号(小倉合同庁舎)

代表 093-561-3542

北九州市、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、遠賀郡芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町、鞍手郡鞍手町・小竹町、田川郡川崎町・香春町・福智町・糸田町・添田町・赤村・大任町 京都郡苅田町・みやこ町、築上郡築上町・吉富町・上毛町
相談予約 093-561-3988

登記事項証明書に関する問い合わせ

093-582-4847