法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について

 寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)」が令和4年12月10日に成立しました。

 同法は、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(※1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(※2)についても同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されています。
 ※1:第5条、第2章第3節、第6章
 ※2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)

 これにより、寄附を勧誘する側には規制が設けられ、違反した場合には、行政上の措置や罰則の対象となる可能性があります。

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